うまくいく任意整理

弁護士が行う債務整理の中でも任意整理は最も穏便な解決方法です。裁判所が判決を出すことなく当事者間で解決することを法律用語では和解と言います。一般的にも使われている言葉で、和解というのは仲直りという意味です。

借金問題で一度は利害が対立してしまった貸し手と借り手。この両者の仲直りを取り持つために、弁護士は債務整理を行うのです。それでは、任意整理がうまくいくようにするためには、弁護士は何をするのでしょうか。

最近では過払い金請求と言って、2つある法律の間にあるグレーゾーン金利を取り戻せることがあります。任意整理においては、その制度を利用して過払い金を元金返済に充てれば、そのまま借金が完済されることもあります。そうでなくても借金を減らすことができれば、以後の返済はとても楽になるはずです。事例によっては借金を完済してもまだお金が余り、現金が戻ってきたということまであります。

弁護士は任意整理において、まずはこのようにできるだけ借金の金額を少なくするための努力をします。その次に、残った借金の返済計画をできるだけ無理のないものにします。和解によって成立した新しい返済計画が実行できなくなってしまうのは本末転倒なので、収入状況などを見た上で無理のない返済を続け、最終的に完済することを目指します。

弁護士による任意整理は、このようにして進められていくのです。


任意整理

裁判所で争うだけが弁護士の仕事ではありません。当事者間の利害関係を調整して話し合いによる解決を目指すのが本来の仕事です。債務整理も貸し手と借り手という当事者間の問題なので、弁護士は債務者に代わって話し合いをしてくれます。

物事というのは話し合いだけで解決するのが理想的です。任意整理というのは、話し合いだけで借金問題を解決する手法のことです。主な言い分としては「債務者は返済に向けての努力をしたが、それが困難になった。返済する意思はあるので、可能な金額や方法に変更して欲しい」という感じになります。収入減や突発的な出費によって返済する能力がなくなってしまったものの、支払いたいという意思がある場合は任意整理を目指すべきです。

弁護士が任意整理という債務整理に着手すると、まずは金利をストップします。金利の返済が精一杯という事態になると、いつまで支払っても借金はなくなりません。そのために弁護士は金利をストップして元金の返済をしていくという話し合いを行います。それまでの取引状況にもよりますが、交渉がうまくいけば借金の元金そのものを減額できることもあります。

いずれにしても任意整理は貸し手との話し合いだけで解決できる方法なので、自己破産のように裁判所が関与することもなく、比較的スムーズな問題解決ができるというメリットがあります。


自己破産

借金の返済が困難になり、今後もそれが改善される見込みがない場合、弁護士は債務整理にあたって自己破産という方法を選択することになります。分かりやすく言うと債務者の経済的なリセットボタンを押すという感じでしょうか。

よく勘違いされることが多いのですが、破産というのはあくまでも借金の返済が困難であるということを裁判所が認めるというだけのもので、その結果として免責という決定が得られてはじめて借金がゼロになります。

借金がゼロになるのですから、債務整理を弁護士に依頼するメリットが最も感じられる解決方法かも知れません。しかし、世の中うまい話ばかりではありません。依頼をした弁護士が裁判所に対して破産の申し立てをしたとしても、免責不許可事由というものがあるので、それに該当してしまった場合には免責が認められない場合があります。つまり、借金がゼロにならないということです。不許可事由には色々なものがありますが、多くの方が引っかかりやすいのが「浪費」や「ギャンブル」です。実際にそのような理由で作った借金が返済不能に陥った場合、弁護士はそれだけが理由ではないことを裁判所に認めてもらうための努力をしなければなりません。

また、自己破産をすると以後約7年間は借金やクレジットカードの契約ができないというデメリットもあるので、知っておく必要があります。


借金問題の解決法

借金問題の解決を弁護士に依頼すると、依頼を引き受けた弁護士は債務整理という作業に着手します。債務というのは借金のことなので、債務整理というのは借金を整理するという意味です。整理というと整理整頓という意味にも聞こえますが、ここで言う整理というのは問題を解決するという意味に近いということを押さえておいて下さい。複数の金融業者から借りているお金を一本化しませんかという業者が存在していますが、こうした借金の一本化と債務整理は全くの別物です。

弁護士が法的な手段を使って債務整理を行うにあたって、方法は大きく分けて3つです。自己破産、任意整理、そして民事再生です。民事再生については法人版と区別して「個人版民事再生」と呼ばれることもあります。

それぞれの解決方法についての詳細は別途ご説明しますが、それぞれの解決方法についての特徴を大まかに述べますと、以下のようになります。

任意整理…弁護士が代理人となって債務者の代わりに債権者(貸し手)と協議し、借金の減額や返済方法を可能な範囲のものに変更します。

個人版民事再生…収入や返済能力に応じた返済計画を法的に再構築する方法です。

自己破産…任意整理や民事再生では解決が困難であると判断した場合は、破産と免責によって債務をなくして再スタートを切る方法です。


弁護士に依頼すると、どうなる?

「借金問題を悩んでいるのであれば、弁護士に相談しましょう」。最近ではこうしたテレビCMを目にすることも多くなりました。借金問題の解決というのは、専門用語で債務整理と言います。債務というのは借金のことで、それを法的に整理して問題を解決に導くという意味です。では、実際に債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士はどのようにして借金を解決してくれるのでしょうか。弁護士が解決に着手した時点の流れを大まかに解説しましょう。

借金で悩んでいる方の多くは、貸し手から送られてくる督促や取立ての電話などに苦しんでいるかと思います。それは、借り手自身が借金問題の窓口になっているので、貸し手はそこに連絡せざるを得ないからです。しかし、弁護士に債務整理を依頼してそれを引き受けると(受任といいます)、その時点で貸し手側に通知が出され、以後は弁護士が全ての窓口となります。これで、苦しめられてきた督促や取立てが止まります。

次に弁護士は貸し手側と債務の金額を確定させ、さらに金利が法律で定められた水準であるかどうかを計算します。もしここでグレーゾーン金利が適用されていて払いすぎているお金があれば、その返還を請求します。これを借金の返済にあてることもできますし、金額が大きい場合は借金を完済した上にお金が戻ってくることもあります。

弁護士が解決に着手した時点では、このような第一歩が踏み出されます。この次のステップとして、弁護士は私的整理や民事再生、自己破産などあらゆる方法から最も適している方法を選んで、具体的な手続きを進めていきます。


弁護士と司法書士の違い

いわゆるグレーゾーン金利の返還という判決が確定したことや、貸金業法の改正など、借金問題を取り巻く状況は目まぐるしく変化しています。電車の中には車内吊り広告がたくさん掲示されていますが、かつては消費者金融の広告が目立っていたのに対し、今では借金問題を解決しましょうと銘打っている広告が取って代わっています。実に皮肉な光景ですが、これが現実です。

さて、借金問題の解決を謳っている広告主はいったい誰なのかと言いますと、弁護士か司法書士の事務所です。なぜなら、借金問題の解決をするという権限が弁護士と司法書士にしか与えられていないからです。では両者にはどんな違いがあるのかと言いますと、弁護士は金額に関係なく全ての事例を取り扱えるのに対し、司法書士には140万円までという制限があります。また、司法書士なら誰でもいいというわけではなく、認定司法書士という資格を有している必要があります。

資格の名称を見てもお分かりのように、司法書士の本来の業務というのは法律関係の書類作成や登記などです。そして借金問題の解決という民事事件を取り扱うのは弁護士であるというように、業務が棲み分けられています。

借金問題の解決が本来の業務に含まれている弁護士に依頼するのが、やはり最も安心ではないでしょうか。